受験資格・試験内容・免除制度 総合旅行業務取扱管理者試験の詳細
総合旅行業務取扱管理者試験の受験資格については、制限は特になく、年齢、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。ただし、旅行業法第11条の3第4項の規定により、旅行業務取扱管理者に関して不正行為があった場合は、国内旅行業務取扱管理者試験同様、当該不正行為に関係あるものについては、国土交通大臣が期間を定めて試験を受けさせないこととした場合に限って、その人は当該期間が経過するまでの間、当然のことながら試験を受けることができなくなるそうです。
社団法人日本旅行業協会によると、総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は「旅行業法及びこれに基づく命令(業法)」、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款(約款)」、「国内旅行実務(本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金、その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金)(その他本邦内の旅行業務に関する実務)」、「海外旅行実務(本邦外の運送機関の利用料金、その他の本邦外の旅行業務に関連する料金)( 旅券の申請手続、通関手続、検疫手続、為替管理その他の本邦外の旅行業務に必要な法令)(本邦及び主要国における出入国に必要な手続に関する実務)(主要国の観光)(本邦外の旅行業務に必要な語学)(その他本邦外の旅行業務に関する実務)だそうです。
社団法人日本旅行業協会によると、総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は「旅行業法及びこれに基づく命令(業法)」、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款(約款)」、「国内旅行実務(本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金、その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金)(その他本邦内の旅行業務に関する実務)」、「海外旅行実務(本邦外の運送機関の利用料金、その他の本邦外の旅行業務に関連する料金)( 旅券の申請手続、通関手続、検疫手続、為替管理その他の本邦外の旅行業務に必要な法令)(本邦及び主要国における出入国に必要な手続に関する実務)(主要国の観光)(本邦外の旅行業務に必要な語学)(その他本邦外の旅行業務に関する実務)だそうです。
総合旅行業務取扱管理者試験には免除制度があり、受験願書提出時の免除申請により、一部の試験科目が免除されます。その免除対象者が免除される試験科目は、社団法人日本旅行業協会によると平成19年度総合旅行業務取扱管理者試験の試験不合格者のうち、「国内旅行実務」「海外旅行実務」のいずれか、または両方に科目合格した方、平成19年度に科目合格した、科目対象者が免除される試験科目は国内旅行業務取扱管理者有資格者「業法」及び「国内旅行実務」となっています。
また、(社)日本旅行業協会主催の平成19年度及び20年度の総合旅行業務取扱管理者研修修了者の方は、「国内旅行実務」及び「海外旅行実務」、また「国内旅行実務」「海外旅行実務」の2科目を対象に、総合旅行業務取扱管理者試験の試験不合格者の方で、その科目の合格基準点に達した方は、翌年度の試験に限り当該科目の受験が免除されるということです。
ただし、「総合旅行業務取扱管理者試験」と「国内旅行業務取扱管理者試験」との相互免除はないそうです。たとえば、国内旅行業務取扱管理者の「国内旅行実務」科目合格者であっても、翌年度の総合旅行業務取扱管理者試験において「国内旅行実務」の受験は免除されないというわけです。注意しましょう。
また、(社)日本旅行業協会主催の平成19年度及び20年度の総合旅行業務取扱管理者研修修了者の方は、「国内旅行実務」及び「海外旅行実務」、また「国内旅行実務」「海外旅行実務」の2科目を対象に、総合旅行業務取扱管理者試験の試験不合格者の方で、その科目の合格基準点に達した方は、翌年度の試験に限り当該科目の受験が免除されるということです。
ただし、「総合旅行業務取扱管理者試験」と「国内旅行業務取扱管理者試験」との相互免除はないそうです。たとえば、国内旅行業務取扱管理者の「国内旅行実務」科目合格者であっても、翌年度の総合旅行業務取扱管理者試験において「国内旅行実務」の受験は免除されないというわけです。注意しましょう。
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