受講資格 総合旅行業務取扱管理者研修について
旅行業務取扱管理者に興味のある方、また将来旅行関係の仕事に就職・転職をしたい方にとっては、国内だけでなく総合旅行業務取扱管理者の資格も魅力的なのではないでしょうか。
総合旅行業務取扱管理者の資格も、国内旅行業務取扱管理者同様、研修によって試験科目が免除される制度が設けられています。社団法人日本旅行業界が主催している総合旅行業務取扱管理者研修を受けることで、総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目である「旅行業法及びこれに基づく命令」、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」、「国内旅行実務」、「海外旅行実務」のなかの、「国内旅行実務」と「海外旅行実務」が免除となります。
総合旅行業務取扱管理者の資格も、国内旅行業務取扱管理者同様、研修によって試験科目が免除される制度が設けられています。社団法人日本旅行業界が主催している総合旅行業務取扱管理者研修を受けることで、総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目である「旅行業法及びこれに基づく命令」、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」、「国内旅行実務」、「海外旅行実務」のなかの、「国内旅行実務」と「海外旅行実務」が免除となります。
社団法人日本旅行業界が制定している受講資格は、「旅行業法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない者であって、現在、旅行業者又は旅行業者代理業者の業務に従事している者。」、「現在、旅行業者等の業務に従事していること」、また、「修了テストの実施日まで継続してその旅行業者等の業務に従事していることも必要」ということです。
「旅行業者又は旅行業者代理業者の業務に従事」とは、旅行業者等にちゃんと雇用されている状態で、当該旅行業者等の業務に従事していることを指します。なお、派遣労働者は「旅行業者又は旅行業者代理業者の業務に従事している者」とは認められないそうなので、注意してください。また受講資格を満たしていても、現在旅行業者等から旅行業の登録のない企業・団体に出向している方は、受講資格はないということです。
「旅行業者又は旅行業者代理業者の業務に従事」とは、旅行業者等にちゃんと雇用されている状態で、当該旅行業者等の業務に従事していることを指します。なお、派遣労働者は「旅行業者又は旅行業者代理業者の業務に従事している者」とは認められないそうなので、注意してください。また受講資格を満たしていても、現在旅行業者等から旅行業の登録のない企業・団体に出向している方は、受講資格はないということです。
次の記事:受講資格証明書類 総合旅行業務取扱管理者研修について
タグ
カテゴリー:総合旅行業務取扱管理者研修
Powered by
Movable Type 4.13





