受講資格証明書類 総合旅行業務取扱管理者研修について:旅行業務取扱管理者試験資格取得ガイド

受講資格証明書類 総合旅行業務取扱管理者研修について

総合旅行業務取扱管理者の研修を受けられる資格保持者の方に向けて、総合旅行業務取扱管理者研修の詳細について触れていきます。

ここでは、平成20年度の研修を例にあげると、「平成20年4月1日を算定基準日として、旅行業務に5年以上従事し、かつ当該期間のうち3年以上本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に従事した経験を有する者。」とし、ここでいう「旅行業務」とは、登録営業所において行う旅行業法第2条第1項各号に掲げる旅行業務を指すそうです。

例えば、企画・手配・見積・集客・発券・出入国手続き・添乗等の業務などが該当するそうで、人事・経理・総務等の業務は該当しないということ、また海外駐在の期間も該当しないとのことです。また、社団法人日本旅行業界は、「受講資格の確認」に掲げる書類で証明できる期間のうち、旅行業務に従事していた期間を旅行業務歴として算定できるとしています。

これらの条件を見たいしていると、旅行会社が証明した方が研修を受ける資格を得ることができます。また、この際には、必ず願書裏面にある「職歴証明書」また「別紙職歴証明書(受講願書添付用)」に勤め先旅行業者等の証明が必要となるそうです。

また、総合旅行業務取扱管理者研修受講を申し込もうと考えている旅行業者は、この総合旅行業務取扱管理者研修受講願書を提出する前に、総合旅行業務取扱管理者研修受講希望者の雇用状況等を確認することを目的として、総合旅行業務取扱管理者研修受講希望者から「総合旅行業務取扱管理者研修受講案内」の最終頁に掲げる公的機関による証明書類を取り寄せて、総合旅行業務取扱管理者研修受講資格を満たしているか確認しなくてはならないそうです。




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