国内旅行業務取扱管理者試験までの流れ
旅行関係の仕事に就職や転職を考えていらっしゃる方は、旅行業務取扱管理者という資格に興味があるのではと思います。
ここでは、旅行業務取扱管理者になるための旅行業務取扱管理者資格試験の詳細について触れていきたいと思います。旅行業務取扱管理者の試験を受験しようと考えたら、まず旅行業務取扱管理者資格試験用の受験願書を入手する必要がありますよね。
その前に、自分は国内旅行業務取扱管理者の資格を取りたいのか、それとも総合旅行業務取扱管理者としての資格を取りたいのかを決めなくてはなりませんよね。それぞれの試験を実施しているのは違った機関なので、まずは国内に絞るのか、海外も含めた総合にするのかを決めましょう。
ここでは、旅行業務取扱管理者になるための旅行業務取扱管理者資格試験の詳細について触れていきたいと思います。旅行業務取扱管理者の試験を受験しようと考えたら、まず旅行業務取扱管理者資格試験用の受験願書を入手する必要がありますよね。
その前に、自分は国内旅行業務取扱管理者の資格を取りたいのか、それとも総合旅行業務取扱管理者としての資格を取りたいのかを決めなくてはなりませんよね。それぞれの試験を実施しているのは違った機関なので、まずは国内に絞るのか、海外も含めた総合にするのかを決めましょう。
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カテゴリー:国内旅行業務取扱管理者試験
受験科目・料金等 国内旅行業務取扱管理者試験の詳細
旅行業務取扱管理者には、国内旅行限定の国内旅行業務取扱管理者と、海外旅行も含めた総合旅行業務取扱管理者とがありますが、ここでは国内旅行のみの、国内旅行業務取扱管理者試験の詳細について触れていきます。
社団法人全国旅行業協会(ANTA)の主催している国内旅行業務取扱管理者資格試験の試験科目は、「旅行業法及びこれに基づく命令」、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」と「国内旅行実務」の三科目から構成されていますが、「国内旅行実務」の内容は「運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅行実務に関する料金」と「旅行業務の取扱いに関する実務処理」となっております。
社団法人全国旅行業協会(ANTA)の主催している国内旅行業務取扱管理者資格試験の試験科目は、「旅行業法及びこれに基づく命令」、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」と「国内旅行実務」の三科目から構成されていますが、「国内旅行実務」の内容は「運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅行実務に関する料金」と「旅行業務の取扱いに関する実務処理」となっております。
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試験日程・研修等 国内旅行業務取扱管理者試験の詳細
試験日程ですが、毎年、国内旅行業務取扱管理者資格試験は9月前半の日曜日あたりに開催され、開催地については、全国主要9地域(都市)で開催されているようです。ちなみに、平成20年度の国内旅行業務取扱管理者試験は平成20年9月7日(日)に開催され、合格発表は、平成20年10月31日が予定されているそうです。
受験願書(施行要領)は、6月前半頃の政府官報の公示以降に配布されているそうです。受験願書の申込期間や受験手数料も、6月前半頃の官報に公示されるそうなので、気になる方は見てみてください。国内旅行業務取扱管理者試験の科目が一部免除になる研修についてですが、この研修は、社団法人全国旅行業協会で毎年6月に実施している「国内旅行業務取扱管理者研修」を修了した場合に、研修を修了した年度か翌年までの国内旅行業務取扱管理者試験の受験に限り、1科目(国内旅行実務)が免除となるといったものだそうです。
受験願書(施行要領)は、6月前半頃の政府官報の公示以降に配布されているそうです。受験願書の申込期間や受験手数料も、6月前半頃の官報に公示されるそうなので、気になる方は見てみてください。国内旅行業務取扱管理者試験の科目が一部免除になる研修についてですが、この研修は、社団法人全国旅行業協会で毎年6月に実施している「国内旅行業務取扱管理者研修」を修了した場合に、研修を修了した年度か翌年までの国内旅行業務取扱管理者試験の受験に限り、1科目(国内旅行実務)が免除となるといったものだそうです。
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試験一部免除制度・合格発表等 国内旅行業務取扱管理者試験の詳細
国内旅行業務取扱管理者試験では、翌年度の試験科目(国内旅行実務)が一部免除となる制度があります。 この制度については、平成18年度国内旅行業務取扱管理者試験から、「法令」「約款」「国内旅行実務」の3科目のうち「国内旅行実務」において合格基準に達した方を対象に、翌年度の試験に限り免除するといった制度が導入されたそうです。
「国内旅行実務」以外の、「法令」や「約款」は、この制度の対象とはなりませんので、注意が必要です。また、この制度は「国内旅行業務取扱管理者試験」と「総合旅行業務取扱管理者試験」の間での相互免除はないそうなので、ここも気を付けておきたいポイントですね。
「国内旅行実務」以外の、「法令」や「約款」は、この制度の対象とはなりませんので、注意が必要です。また、この制度は「国内旅行業務取扱管理者試験」と「総合旅行業務取扱管理者試験」の間での相互免除はないそうなので、ここも気を付けておきたいポイントですね。
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併願受験・郵送等 国内旅行業務取扱管理者試験の詳細
ここからは、国内旅行業務取扱管理者試験の合格発表の詳細の続きとなります。
国内旅行業務取扱管理者試験の合格発表日以降の一定期間は、社団法人全国旅行業協会(ANTA)の本部及び支部事務局に国内旅行業務取扱管理者試験の合格者受験番号名簿を配置するそうです。また、平成15年度から国内旅行業務取扱管理者試験の合格者の受験番号を、インターネット上でも発表しているそうなので、便利ですよね。
また、同じ年に国内旅行業務取扱管理者試験だけではなく、総合旅行業務取扱管理者試験の両方の旅行業務管理者試験を受験することが可能だそうです。このケースでは、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した場合に限り、願書申請のときに次年度以降の総合旅行業務取扱管理者試験の「旅行業法及びこれに基づく命令」及び「国内旅行実務」の 2科目が免除となるといった特典がついています。
国内旅行業務取扱管理者試験の合格発表日以降の一定期間は、社団法人全国旅行業協会(ANTA)の本部及び支部事務局に国内旅行業務取扱管理者試験の合格者受験番号名簿を配置するそうです。また、平成15年度から国内旅行業務取扱管理者試験の合格者の受験番号を、インターネット上でも発表しているそうなので、便利ですよね。
また、同じ年に国内旅行業務取扱管理者試験だけではなく、総合旅行業務取扱管理者試験の両方の旅行業務管理者試験を受験することが可能だそうです。このケースでは、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した場合に限り、願書申請のときに次年度以降の総合旅行業務取扱管理者試験の「旅行業法及びこれに基づく命令」及び「国内旅行実務」の 2科目が免除となるといった特典がついています。
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写真サイズ・合格証再交付等 国内旅行業務取扱管理者試験の詳細
国内旅行限定の国内旅行業務取扱管理者の試験の写真のサイズなどについて、ここでは触れておきましょう。
国内旅行業務取扱管理者試験の願書に添付する写真のサイズは、願書記入時から、6ヶ月以内に撮影したカラー又は白黒のもので、縦4.5?×横3.5?(パスポートサイズ)のものとなっています。帽子やサングラスをかけているものは受け付けないので気をつけましょう。
写真は、上半身で、無背景、そして、眼鏡を普段かけている方は眼鏡をかけた状態で、本人と確認できるものを願書所定の場所に貼ることとなります。スナップ写真からの切り抜きや、写真が不鮮明なもの、顔が小さいものなど、証明用写真として不適当なものは受け付けられないそうなので、この機会にパスポートサイズの証明写真を撮影すると安心でしょう。
国内旅行業務取扱管理者試験の願書に添付する写真のサイズは、願書記入時から、6ヶ月以内に撮影したカラー又は白黒のもので、縦4.5?×横3.5?(パスポートサイズ)のものとなっています。帽子やサングラスをかけているものは受け付けないので気をつけましょう。
写真は、上半身で、無背景、そして、眼鏡を普段かけている方は眼鏡をかけた状態で、本人と確認できるものを願書所定の場所に貼ることとなります。スナップ写真からの切り抜きや、写真が不鮮明なもの、顔が小さいものなど、証明用写真として不適当なものは受け付けられないそうなので、この機会にパスポートサイズの証明写真を撮影すると安心でしょう。
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資格更新・合格証 国内旅行業務取扱管理者試験の詳細
ここでは試験後の資格の維持について触れていきます。
まず、国内旅行業務取扱管理者の資格は、一度取得すると、何年かごとに更新などといった更新をする必要はないそうです。これは、嬉しいですよね。また、国内旅行業務取扱管理者試験に合格したのち、住所を移転した場合については、全国旅行業協会に移転先の住所などを届け出る必要はないそうです。
また、国内旅行業務取扱管理者は、国内旅行業務旅程管理者の資格(主任添乗員の資格)を兼帯することになるのかという質問が寄せられるようです。これについては、平成8年度以降の合格者については、国内旅行業務旅程管理指定研修は修了したことにはならないそうですが、平成8年度の旅行業法改正前に国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者(平成7年度までの合格者)については、国内旅行業務旅程管理指定研修を修了したとみなすこととなっているそうです。
まず、国内旅行業務取扱管理者の資格は、一度取得すると、何年かごとに更新などといった更新をする必要はないそうです。これは、嬉しいですよね。また、国内旅行業務取扱管理者試験に合格したのち、住所を移転した場合については、全国旅行業協会に移転先の住所などを届け出る必要はないそうです。
また、国内旅行業務取扱管理者は、国内旅行業務旅程管理者の資格(主任添乗員の資格)を兼帯することになるのかという質問が寄せられるようです。これについては、平成8年度以降の合格者については、国内旅行業務旅程管理指定研修は修了したことにはならないそうですが、平成8年度の旅行業法改正前に国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者(平成7年度までの合格者)については、国内旅行業務旅程管理指定研修を修了したとみなすこととなっているそうです。
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