旅行業務取扱管理者とは
世界不況、感染症、紛争やさまざまな天災が起こっている世の中で、旅行業界もそれなりのダメージは受けているようですが、まだまだ若い人からお年寄りまで、まとまった休みが取れると旅行に繰り出す人は多いのではないかと思います。
旅行業務取扱管理者の資格がなくても旅行会社に就職することは可能だそうですが、旅行業務取扱管理者の資格が、就職活動の際に有利に働くといったケースも多いかと思われます。
旅行業法の下で、旅行業者代理業者を含む旅行業者は、その営業所ごとに資格を持った旅行業務取扱管理者を1名以上選任し、旅行の取引条件の説明などの業務の管理・監督を行わせなければならない規定があります。
試験に合格しただけで、旅行業務取扱管理者になれるわけではなく、自分の勤めている旅行会社に選任されて初めてこの方が旅行業務取扱管理者になれるわけですので、この資格試験に合格したからと言って、自動的に旅行業務取扱管理者という肩書きになれるわけではありません。
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旅行業務取扱管理者の資格とは?
旅行業務取扱管理者とはどのような資格なのでしょうか?前述にて軽く触れていますが、すべての旅行業者は「旅行業務取扱管理者」を営業所ごとに1名以上選任しておくことが、旅行業法によって定められています。
この、旅行業務取扱管理者という資格は、海外と国内の旅行業務を取り扱うことができる総合旅行業務取扱管理者と、国内のみの旅行業務を取り扱うことができる国内旅行業務取扱管理者の2種類から選べるようになっております。
たとえば、国内旅行業務取扱管理者ならば、旅行業法が定めるように、国内旅行業務のみを取り扱う旅行会社の営業所にて、その国内旅行の取引に係わる旅行サービスが確実か、また国内旅行の取引条件の明確性や、その他国内旅行に関する取引が公正になされるように、必要な管理やその業務の監督をする事務などを行う業務となります。
この、旅行業務取扱管理者という資格は、海外と国内の旅行業務を取り扱うことができる総合旅行業務取扱管理者と、国内のみの旅行業務を取り扱うことができる国内旅行業務取扱管理者の2種類から選べるようになっております。
たとえば、国内旅行業務取扱管理者ならば、旅行業法が定めるように、国内旅行業務のみを取り扱う旅行会社の営業所にて、その国内旅行の取引に係わる旅行サービスが確実か、また国内旅行の取引条件の明確性や、その他国内旅行に関する取引が公正になされるように、必要な管理やその業務の監督をする事務などを行う業務となります。
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カテゴリー:旅行業務取扱管理者
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